遺産分割|遺言執行
相続|遺産分割|遺言執行
人が亡くなった後で行う法的手続きについて、このページでは、ご説明します。
遺産分割 Ⓖ
当事務所では、話し合いによる円満な解決をサポートします。
まずはしっかり確認
相続のときは、だれが相続人になるか、相続財産と債務はどうか、遺言書の有無といった基本的な調査を、きっちり行うことが肝心です。
相続人が1人しかいないと思われる場合も、念のため確認しておく必要があります。
お父さんに隠し子がいたなんて想像もしなかった、多額の借金があるとは知らなかった、遺言書の存在に気づかずに話し合いを進めたーーといった事態になると、解決方法がやっかいで、争いになるのも、ほぼ確実です。
債務の状況によっては、借金を背負わないために相続放棄(または財産が差し引きプラスのときだけ相続する限定承認)の手続きを取るかどうかを判断し、相続開始を知ってから3か月以内に家庭裁判所へ申し出る必要があります。
(3か月以内に判断がむずかしい事情があれば、期限の延長を申し立てることができます)
全員の合意による協議書
相続人が複数いる場合は、全員が合意したうえで、遺産分割協議書を作成します。
相続人全員が合意すれば、法定相続分と異なる分け方でも、かまいません。
遺言がある場合でも、相続人以外への遺贈などがなければ、遺言と異なる分け方はできます。
遺産分割協議書の作成に期限はありませんが、遺産分割協議が終わるまで、相続財産は法律的には共有状態です。そのままにしているうちに一部の相続人が亡くなると、多くの場合、よけいに手間がかかります。争いになるリスクも高まります。
争いがないときに依頼を受けて遺産分割協議書を作成することは本来、行政書士しかできない業務です。
一方、争いがあれば、弁護士を紹介するか、家庭裁判所での調停の方法を説明します。
相続税の申告で必要なときは税理士、不動産登記や商業登記の代理申請が必要なら司法書士を紹介します。
遺産分割の執行
相続人の全員または一部から依頼を受け、遺産分割協議書や調停調書にもとづく名義変更などの手続きを代わりに行います。
遺言執行
遺言の内容を実現する手続きを行います。
遺言執行者に指定されたときのほか、他の案件の遺言執行者からの依頼で行うこともできます。
当事務所では、遺産分割の報酬は、遺産総額に応じる方式にしています。