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遺言|贈与

遺言|贈与

ご自分の意向を実現し、相続をめぐる争いを予防したいとき、一般的な手段は遺言(法律用語としてはイゴンと読む)、そして贈与です。

 
遺言作成のサポート Ⓖ
遺言書は、エンディングノートとは違います。民法の定める形式と内容で作成した場合に、初めて遺言としての法的効力が認められます。

そのため、遺言の内容を実現するためには、細心の注意を払って事前調査を行い、作成した原案についても、慎重に内容を確認する必要があります。

遺言では、法定相続分と異なる配分もできるし、相続人以外に遺贈することもできます。

実際にどうするのがよいかは、親族の感情や、税金の面もよく検討して決める必要があります。
とくに相続人の遺留分(最低でも取得できる割合の請求権)も考えた内容にしないと、かえって争いのもとになります。

本人の介護にあたったときなどの寄与分や、理由不明の不公平な配分にも、注意が必要です。
遺言の「付言」に、配分の理由やメッセージを書くことも、紛争防止に役立ちます。

当事務所では、ご意向を大切にしながら、争いが起きないよう工夫します。

なお、遺言するときは、遺言執行者も指定しておくのが、ご意向の実現には確実です。

遺言の方法

確実で、早く執行できるのは、公正証書遺言です。
証人2人が立ち会う必要があり、当事務所のスタッフも証人になれます。

あとで書き直す可能性があるときは、自筆遺言をおすすめします。
ただし、民法の定める形式でないといけません。
自筆の遺言書を法務局で保管してもらう方法が、2020年7月から可能になりました。

このほか、あまり使われませんが、公証人と証人2人の前で、内容を見せずに封をする「秘密証書遺言」という方法もあります。

特別な方式として、死期が迫り、自分で遺言書を書ける状態でないときは「危急時遺言」という方法があり、ご本人の口述内容を証人3人が確認して記録します。伝染病で隔離されているときや、船の上など交通の途絶した場所にいるときは、「隔絶地遺言」という方法があります。

 

報酬総額の目安 6~12万円程度 (実費は別)


寄付・公益遺贈のサポート Ⓖ
世のため、人のために、ご自身の財産を役立てることを希望される場合、寄付や遺贈(遺言による贈与)をするのにふさわしい公益団体、社会事業団体を探します。

※ 実行のための遺言書や、贈与契約書の作成費用は、この報酬の中に含みません。

 
贈与のサポート Ⓖ
単純な贈与、複数年に分けた暦年贈与、亡くなったときに行う死因贈与、負担付き贈与(世話をしてもらう、会社を経営するといった条件つき)などの方法があります。

いずれも、相手方との契約が必要です(要らないものをもらったら困るから)。

受け取る側に、贈与税がかかるかどうかも検討する必要があります。



 

プロフィール

   原昌平(代表)  原智恵子

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