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相談室ぱどる|ぱどる行政書士事務所 > 相続と死後への備え
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相続と死後への備え

相続と死後への備え (あらましのページ)

相続をめぐって親族がもめないか心配・・・

障害をもつ子、ひきこもりの子の「親なき後」が心配・・・

会社や不動産の経営をうまく引き継げるか心配・・・

人生の終わり方、あとかたづけをどうしよう・・・

 

→ 争いの予防、平和的解決を図ります!

→ 新しい法的手段を使えば、対処できるかもしれません!

→ 終活サポート、死後事務も引き受けます!

 
早めの手立てが肝心
「私が死んだ後は、子どもたちが仲良く話し合って」

そんなふうに考える高齢者の方が多いのですが、生きている間に何もしないと、相続のときに、かなりの割合で、もめてしまいます。

遺産が多額でなくても、ちょっとした感情のもつれから骨肉の争いに発展し、親族が絶縁状態になることは珍しくありません。

経営者の場合はどうでしょうか。たとえ財産があっても、永久に生きることはできません。

経営する中小企業の株式や、貸しアパートを次の世代に譲りたいとき、生前贈与すると多額の贈与税がかかります。死後の相続になると、遺産分割でもめて経営者が決まらず、事業が立ち行かなくなるおそれがあります。

以上のような事態を防ぐには、なるべく早いうちに、法律にもとづく手立てをとることです。

では遺言をしておけば、それで済むのか。そう単純ではありません。

どういう法的なしくみを使うのがよいか。当事務所は、ご事情・ご意向をよく聴いたうえで、いちばん良いと考えられる方法を提案します。

 
意向に沿って、争いを防ぐ
◆遺言、贈与   →詳細ページへ

ご自分の意向に沿って財産の引き継ぎを実現したいとき、そして親族による相続争いを防ぎたいときに、通常もちいる手段は遺言書の作成や、生前贈与です。

遺言には、いくつかの方法があり、民法の定める形式で作成しないと意味がありません。

贈与は、受け取る人との合意が必要です。贈与税にも注意する必要があります。

◆家族信託   →詳細ページへ

一般にはまだあまり知られていませんが、確実に信頼できる身内やパートナー、友人などがいるなら、家族信託(民事信託)という法的手段があります。

指定した財産の管理と活用を、信頼できる人(受託者)にゆだねます。

その財産を、自分や配偶者の老後のために使ってもらう、障害のある子のために使ってもらう、というふうに、受益者を指定できます。自分の死後に、信託財産をだれに譲るかも指定でき、遺言の代わりにもなります。譲った人が亡くなったあと、その次に譲る人まで指定できます。

中小企業や不動産の経営を引き継ぐときも、家族信託がよい手段になることがあります。

◆養子縁組、結婚  →関連ページへ

特殊に映るかもしれませんが、ご意向に沿った財産の相続を実現するには、養子縁組、婚姻という方法もあります。親族内でも一定の範囲を除いて可能で、手続き自体は簡単です。

 
平和的に解決するために
◆相続・遺産分割  →詳細ページへ

亡くなったときは、法定相続人が誰になるか、戸籍謄本などを取り寄せて確認します。
遺言書の有無も確かめないといけません。
そして、相続財産の調査が必要です。不動産、預貯金、株式、自動車、貴金属、美術品などの遺産とともに、借金の有無も確かめる必要があります。借金(債務)のほうが多ければ、原則として3か月以内に家庭裁判所へ相続放棄(または限定承認)の手続きをします。でないと、借金を背負ってしまいます。

相続人が複数いれば、相続財産はとりあえず共有の状態になります。それを分けるには、全員が合意して、遺産分割協議書を作成します。

当事務所では、話し合いによる平和的な解決をサポートします。

特殊な手段として、相続分の譲渡(第三者に相続権を売る)という方法もあります。

◆遺言の執行  →詳細ページへ

遺言書を作成しただけでは、その内容が本当に実現するとは限りません。遺言の中で遺言執行者を指定しておけば、確実です。とくに法定相続人以外に遺贈したいときは、遺言執行者を指定しておくべきです。

別の遺言執行者から依頼を受けて、代わりに遺言を執行することもできます。

◆相続・遺産分割の執行 →詳細ページへ

1人だけで相続したときや、話し合いで遺産分割協議書を作成したとき、不動産や動産の名義変更、預貯金の引き出しなどの手続きが、相続人だけでできない場合は、その執行を引き受けることができます。

 
安らかに、希望通りに旅立ちたい
◆残された期間の意思決定支援  →詳細ページへ

回復が見込めない病状のとき、人生の最後の期間をどこで過ごすか、やっておきたいことは何か、どんな医療を受けるか受けないか、医療スタッフとは違う立場からサポートします。

◆終活サポート →詳細ページへ

お葬式、お墓、遺品をどうするか、必要な死後の手続きは何があるか、プラン作りをお手伝いします。自分の記録の残し方、親族へのメッセージ作成なども、ご相談に乗ります。

◆死後事務委任 →詳細ページへ

葬儀、埋葬、納骨、遺品整理、そして様々な死後の手続きを、ご希望に沿って実行します。このごろは電子情報の後始末も大切です。

プロフィール

   原昌平(代表)  原智恵子

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