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家族信託

家族信託(民事信託) Ⓖ

比較的新しい法的手段です。

老後の生活の安心、障害のある子の親なき後、次の次の世代までの相続、スムーズな事業承継など、いろいろな問題の解決に役立ちます。

前提になるのは、ある程度の財産があることと、確実に信頼できる親族やパートナー、または友人などがいることです。

その信頼できる人(受託者)に、指定した財産を託します。
託するとは、管理と活用をゆだねるという意味で、所有権は移転しません。

そして、その財産から利益を受ける「受益者」を指定できます。
自分や配偶者の老後のために使ってもらう、障害のある子のために使ってもらう、というふうに指定できるのです。

さらに自分の死後、信託財産をだれに譲るかも指定できるので、遺言の代わりにもなります。
譲り受けた人が亡くなったあと、その次に譲り受ける人も、指定できます(こういう複数段階の指定は、遺言ではできません)。

家族信託は、事業の承継にも役立ちます。
中小企業の経営者なら、自社の株を信頼できる人に信託すれば、スムーズに事業承継できます。
マンションや貸家も、賃料による収益を受け取りつつ、次世代へ経営を引き継げます。

これらは贈与税ではなく、亡くなってから相続税の対象なので、税金の面でも有利です。

家族信託を行うときは、受託者との信託契約書を準備し、公証役場で公正証書にします。
いろいろな事態を想定した設計が必要で、かなり複雑な契約になります。
争いを生まないよう、相続の遺留分にも注意が必要です。

なお、ぱどるを含め、士業の事務所が信託を引き受けることは、原則としてできません(信託業法による制約)。ただし依頼があれば、受託者を監督する業務を引き受けることはできます。

プロフィール

   原昌平(代表)  原智恵子

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