文書作成|申請代理
文書作成|申請代理(行政書士業務)
・官公署に提出する書類
・権利義務または事実証明に関する書類
これらの書類(電磁的記録を含む)の作成を、他人から依頼されて報酬を得て行うことは、行政書士の国家資格がないと、できない業務です。
また行政書士は、書類の作成だけでなく、官公署に対する申請の代理や、行政手続法などにもとづく聴聞・弁明・意見陳述の代理も行うことができます。
行政書士の業務の対象となる書類や手続きの種類は、膨大な数にのぼります。
当事務所では今のところ、下記の業務を引き受けています。
(それ以外の業務も、ご相談があれば、受任を検討します)
法人の設立 Ⓖ
ご意向をよく聴いたうえで、目的に応じた組織形態や運営方法の設計、定款の作成、必要な手順や財務などの助言を行います。
※ 法人登記の代理申請を依頼されるときは、司法書士の報酬が必要です。
農地法の手続き Ⓖ
農地の売買、貸借、転用には、農業委員会や知事の許可、あるいは届け出が必要です。
相続などによる権利取得のときも、届け出が必要です。
原則として現地調査をしたうえで、必要な文書の作成、申請の代理をします。
行政への働きかけ Ⓖ
行政手続法、地方自治法などに基づく働きかけや請求のための文書作成、代理をします。
情報公開請求 Ⓖ
国の機関、自治体、独立行政法人などに対する情報公開請求について、請求のための文書作成、請求の代理をします。
報酬額は、文書の探索・特定作業の必要性や、数量にもよります。
個人情報保護の請求 Ⓖ
国の機関、自治体、独立行政法人、民間事業者に対し、個人情報の開示・訂正・利用停止・削除を請求したいときに、請求文書の作成や、請求の代理をします。
民間事業者の対応がよくないときは、個人情報保護委員会へ、指導監督の要請もできます。
内縁・同性のパートナー契約 Ⓖ
法律上の結婚をしていない人、結婚が法律上認められない人との間でも、同居・協力、貞操、生活費分担、子どもの養育などの義務、共有財産の範囲、医療上の同意権などを定める契約を結べます。
パートナー契約を結ぶことによって社会生活上、法律上の配偶者と同様の扱いを受ける場面も増えつつあります。
パートナーとの任意後見契約、死因贈与の契約、遺贈の遺言も可能です(別メニュー)。
養子縁組、子の認知、姻族関係終了などの相談 Ⓖ
届け出の法律的な意味、効果などについて、ご相談に乗ります。
(届け出そのものは簡単です)
姻族関係終了とは、配偶者が死亡したあと、配偶者の親族との法律上の関係をなくす届け出です。民法の定める扶養義務などがなくなります。
再婚した場合でも、もとの配偶者の親族との関係は、自動的には消えません。
法的文書の作成、点検 Ⓖ
契約書、各種規則の作成または点検、内容証明の作成・送付などを行います。これ以外の文書についても、ご相談に応じます。報酬額は、文書の種類や内容によります。
刑事事件の告訴・告発 Ⓖ
警察、労働基準監督署への告訴状・告発状の作成、提出を引き受けます。
(正当な内容の案件に限ります)