任意後見|成年後見
任意後見|成年後見
認知症が進んだとき、悪徳商法や詐欺の食い物にされないか・・・
障害のある子が財産を持ったとき、自分で管理できるだろうか・・・
判断能力のない人が契約、遺産分割、裁判などをする方法は・・・
認知症の進行、知的障害、精神障害、意識障害などによって、判断能力が乏しい状態の人は、契約など重要な法律行為ができません(日常の買い物などは可能です)。
判断能力が乏しいと、悪徳商法や詐欺の被害に遭ったり、他人に付け込まれたり、お金を浪費してしまったりすることがあります。住宅、医療、介護などの契約ができないこともあります。不動産の売却、遺産分割協議、民事訴訟を行う必要があるときも困ります。
そこをカバーするのが、後見というしくみで、大きく分けると、次の2種類があります。
任意後見制度-- 後見人になってほしい人と、前もって契約しておく。
成年後見制度-- 判断能力が低下してから、家庭裁判所に申し立てる。
任意後見の契約
法的な判断能力が低下したときに備えて、財産の管理や重要な法律行為を自分の代わりにできる人を指定しておくのが、任意後見の制度です。
任意後見人になってもらう人と、前もって契約を結びます。
家庭裁判所が後見人などを選ぶ「成年後見制度」(次の項で説明)と違って、だれに後見人になってもらうかを自分で選べることがメリットです。
信頼できる家族・親族やパートナーがいるなら、その人に任意後見人になってもらうことができます。
ぱどるのスタッフが任意後見人を引き受けることも可能です。
実際に判断能力が低下したときは、本人、親族、または任意後見人になる契約をした人の申し立てで、家庭裁判所が「任意後見監督人」を選びます。
任意後見監督人が選ばれたときから、契約は効力を生じます。
任意後見人は本人の代理として、契約で定めた範囲の法律行為ができます。不動産売却、遺産分割協議、民事訴訟もできるようにしておくのが一般的です。
ただし、法律行為にあたらないことはできないので、継続的生活支援サービス(とくに見守り・権利擁護)は、任意後見開始後も重複しない範囲で継続されることをお勧めします。
任意後見人に報酬を支払うかどうか、どの程度支払うかは、契約で定めます。家庭裁判所が選んだ任意後見監督人には、報酬が必要です。
成年後見制度の利用
すでに判断能力が低下していて、重要な法律行為や財産の処分が必要になりそうな事情があるときは、成年後見制度の利用を検討します。
3種類の方式
本人の法的なことに関する判断能力(事理弁識能力)の程度に応じて、後見、保佐、補助の3種類があります。一般的には親族が申し立てを行い、家庭裁判所が後見人、保佐人、補助人を選びます。(補助の申し立ては本人の同意が必要)。
後見は、判断能力が常にない状態の方に適用されます。後見人は、広範囲の法律行為について代理権、本人が独自にした法律行為の取消権を持ちます。
保佐は、判断能力がかなり低下している方に適用されます。保佐人は、民法13条1項の定める重要な法律行為について、同意権、本人が独自にした法律行為の取消権を持ちます。
補助は、判断能力が不十分な方が利用できます。裁判所に申し立てて認められた法律行為に限って、補助人が代理権、または同意権・取消権を持ちます。
後見人や保佐人が行うのは、財産管理と、身上監護(医療や介護の利用契約など)です。
医療行為への同意や、生活上の世話はできません。
だれを選ぶか?
信頼できる親族やパートナーがいれば、その人を後見人・保佐人の候補として申し立てます。
当事務所のスタッフを後見人・保佐人の候補者として挙げていただくこともできます。
ただし、後見人・保佐人を決めるのは裁判所なので、希望通りにならないことがあります。とくに財産額が大きいときは、第三者の法律家が後見人・保佐人に選ばれる可能性があります。
なお、いったん後見・保佐を受けると、あとから利用をやめることは困難です。
また、後見人や保佐人の仕事のしかたに不満があっても、本人や家族から交代を求めるのは、よほどの事情がないと困難です。
報酬は?
親族が後見人や・保佐人になったとき、報酬を請求するかどうかは自由です。
親族以外が後見人・保佐人になったときは、本人の財産から報酬を支払います。
報酬の額は、財産の規模や労力に応じて家庭裁判所が決め、本人の財産から支出します(一般的には月3万円以上)。
なお、親族が後見人・保佐人になり、財産額が大きいときは、裁判所の判断で後見・保佐の監督人を選任することがあり、その報酬も必要になります(一般的には月1万円程度)。