継続的生活支援
継続的な生活支援
継続的な生活サポートが必要なときは、以下のメニューの中から、必要なことを選んでいただき、まとめて「生活支援・財産管理契約」を結んでください。
「見守り・権利擁護」は原則として必ず付けてください。
基本的にはご本人と契約し、手続きのたびに添付する書類を減らすため、公正証書にします。
メニューによっては、家族・親族の依頼による契約も可能です。
1年単位で自動更新します。
ただし将来、ご本人の判断能力が低下すると、定期預金の解約、不動産の売却、遺産分割協議といった重要な法律行為は、以下の契約だけでは難しいことがあります。
それらが必要になる可能性があれば、あわせて任意後見契約を結ぶことをお勧めします。
見守り・権利擁護
定期的な訪問を行い、困りごとの相談に乗ります。
訪問の頻度は、ご希望や必要に応じて定めます。
入院・入所時を含め、不当な扱いを受けないよう気を配り、もし虐待があれば通報します。
(医療については、患者支援サービスの内容もごらんください)
なお、緊急時に必ずすぐ駆けつける態勢は当事務所にないので、その点は外部サービスを設定します。
継続的委任
くらしに必要な連絡、手続き、作業のお手伝いや代行をします。
本人・親族・公的制度・施設でできるときは、そうしてください。
財産管理
お金の出し入れ、預貯金、有価証券、不動産などの管理などを引き受けます。
必要な現金は、定期的な見守り訪問ごとに、ご本人にお渡しします。
預貯金の状況は毎月お示しします。3か月ごとに会計報告を行います。
メニューの最後にある「日常的金銭管理」は、浪費のおそれ、悪徳商法の被害にあうおそれがあるときなどに、ご希望によって引き受けます。
お金を使いすぎないよう、定期的な見守り訪問ごとに、あらかじめご本人と話し合って決めた金額だけに制限して、お渡しします。特別な支出が必要と判断できるときは別です。
(社会福祉協議会の日常生活自立支援事業を利用できる場合は、ご利用ください)